落札できましたが、裁判所からはいつごろ連絡がありますか。
落札しますと、裁判所から、数日以内に落札者に連絡があるのですか。
いえ、ありません。
裁判所からの通知は、通常は、開札期日から20日前後位に来ます。
裁判所が重要な書類を送るときの配達方法の「特別送達」で、
「代金納付期限通知書」という書類が送られてきます。
これは、とっても重要な書類です。
残代金納付手続きの期限(期日)、当日提出する書類、切手等について記載されています。
何度も読んで、間違いないようにしましょう。
「代金納付期限通知書」には、担当書記官名が記載されています。
分からなければ、その書記官に聞くことです。
裁判所によっては、最終納期限の前の期日を暫定的に指定してくる所もあります。
納期限に代金納付手続きをしませんと、買受人は資格を失い、振込んだ保証金は返還されません。
一大事です。
そのような事態にならないよう、余裕をもっての期日指定をしてくれています。
この気遣いは嬉しいです。
納付手続きのために、準備する書類で役所・登記所等から取得するのは、
1、 住民票(法人が買受人なら資格証明書)
2、 登記簿謄本(最新のもの)
3、 固定資産評価証明書
住民票・資格証明書、登記簿謄本は、裁判所で、いつころ取得すれば良いか聞いておくといいいです。
代金納付期限通知書を持参して、固定資産評価証明書を取得します。
登録免許税という税金を計算するために必要です。
計算の仕方は、通知書のなかに記載されています。
ただ、間違うとなにかと不都合です。
固定資産評価証明書を担当書記官にFAXするとかして計算してもらうといいですね。
(FAXするよう要請している裁判所もあります。)
ローンご利用の方は、すぐに代金納付期限通知書を金融機関に持参してください。
その後の対応を教えてくれます。
納付手続きを終了しますと、晴れて所有者となります。
(最近驚いたこと)
私は、納付手続きをしたら即引渡命令の申立をするよう、アチコチで書いています。
ところが、これができない裁判所がある、と指摘されました。
指摘したのは、私が主催する会の会員様です。
ある地方裁判所本庁です。
まず、買受人が占有者と交渉しなさい、と言います。
それで、ダメなら、初めて引渡しの申立をしなさい、という事でした。
確かに、引渡命令は、裁判所の競売のサービス、という学説を以前読んだことがあります。
サービスですから、まずは、買受人が努力しろ、という見解のようです。
申立をして、棄却或いは却下を待ち、高裁に抗告して判断を待ちたい気もしました。
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